この記事では、事業主の視点から給与明細のルールとについて
書いてみようと思います。
給与明細の作成は義務?
まず、はじめに給与明細の発行の義務を問いしたが、個人・法人に関わらず給与を支払う者は従業員に対し、給与明細を交付する義務があります。
給与明細書(所得税法第231条)
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
給与明細の交付方法について
給与明細の交付方法についての制限はない
少し前までは、紙で渡す事が当たり前だった給与明細ですが、
最近では、メールで交付したり、従業員が各自でクラウドサイトへ閲覧しにいくタイプの給与明細も増えてきています。
従業員とのトラブルにもなりかねませんので、きちんと発行する事をお勧めします。
給与明細の構成について
給与明細というぐらいですから、給与の明細なのは当然ですが
市販の給与ソフトから出力される給与明細のほとんどは、項目が大きく分けて
「勤怠」「支給」「控除」「集計」に分かれている事が多いですね。
「勤怠」の項目には給与計算の根拠となる労働日数や労働時間を記入します。
「支給」の項目には基本給や通勤手当などを記入します。
「控除」の項目では、給料から差し引く社会保険料や所得税、住民税などを記入します。
「集計」の項目では「支給金額」から「控除金額」を差し引いた支給額を記入します。
給与明細に記載すべき内容は労働基準法24条(賃金の支払)に関する行政通達で以下の様に示されています。
H10.9.10基発第530号(一部)
使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。 (1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額 (2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場には、事項ごとにその金額合 (3) 口座振込み等を行った金額
よって、これから給与明細をエクセルなどで作成される方は
例にあげた「勤怠」※任意、「支給」、「控除」、「集計」について
触れておけば問題ないでしょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。