前回までの二記事で相続税対策について書きました。
その記事を書いている途中で思いついたので、
今回も相続税対策について書いてみようと思います。
おさらいにもなりますが、前回の記事の中で相続税対策にはアパート建築が効く!と書きました。
確かに効果的で、即効性があります。
しかし、アパート経営はリスクもあるし、
借金を背負う前提です。
必ずしもやった方が良いという事ではありません。
では、他に相続対策に効果的な対策はあるか?
あります。
それが、今回のタイトル「暦年贈与」です。
相続税の話をするのに、贈与税の話を混ぜて
申し訳ないけど、頑張って読み進めてください。
普通、相続税を心配する様な資産家は
ある程度、現預金もあるし、証券等も持っています。
土地や家を切り分けて贈与するのは大変だし
登記費用もかかるし、お金の無駄なので普通しません。
しかし、現金や証券なら時価評価をし、少しずつ贈与する事が可能です。
暦年贈与
「暦年贈与」とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことを言います。
この110万円の控除額は、受贈者(贈与を受けた人)1人につき110万円です。2人から貰ったから220万円という訳ではありません。
この制度をうまく利用し、時間をかければ
相続税を減らす事ができます。
妻と2人の子に贈与すれば、
毎年330万円も相続財産を減らす事が出来ます。
10年で3,300万円です。
暦年贈与の注意点
通帳は預かっておいて「贈与したことにする」は絶対ダメ
名義預金ってやつです。
この状態では、贈与があったと認められません。
受贈者も贈与があったと認識できません。
贈与は諾成契約(合意だけで成立し書面の作成を要しない)ですが、贈与があった事を証明する為にも現金での贈与はせずに、通帳への振込などが良いでしょう。
高校生の子供に贈与をする場合、子供名義の通帳を作り、子供に管理させましょう。
その通帳に振込という形をとれば贈与は成立します。
※子供のお金の使い方が不安な場合はマネーフォワードの様な家計簿アプリに連携すれば大きな引き出しや使用状況が把握できます。
赤ちゃんにも贈与は可能か?
民法上は赤ちゃんにも贈与は可能ですが、この場合
通帳の管理は赤ちゃんには当然、不可能です。
その場合には、きちんと贈与契約書を作成し、
親権者が贈与があった事を証明する為にサインをします。
また、契約書を後から作っただろう!と税務署から言われない為にも公証役場で確定日付を押してもらうか、郵便局で切手を貼って消印をしてもらうぐらいはしておいた方が良いでしょう。
贈与契約書のひな型はネット上にあふれています。
連年贈与を避ける
毎年、同じ時期(例えば誕生日)に同じ金額を贈与していると、あらかじめ贈与する金額が決まっていて、まとまったお金を贈与する予定だった。とみなされます。
例)1,000万円を10回に分けて貰う権利を得た
と見なされる。
この場合、暦年贈与ではなく1度に全額を贈与したとみなされ、総額に対して贈与税が課税されます。
贈与する月を変えたり、分けたり、贈与する金額を変えたりする事で連年贈与とみなされる確率は下がります。
他にも贈与には種類がある
暦年贈与のほかにも、住宅取得資金贈与、教育資金贈与、結婚資金贈与などの方法もあり、上手に活用すれば贈与税を払わずに、子や孫へ大きな財産を引き継げます。
余談
日本とアメリカでは贈与税(GIFT TAX)の考え方には違いがあって、日本では贈与を受けた人が贈与税を納税しますが、アメリカでは贈与をした方が申告・納税をします。
以前、ハリウッドスターのジョージ・クルーニーさんが、友人14人に100万ドル(約1億1000万円)ずつプレゼントしたというニュースが話題になりました。そして、「税も支払い済み」だから全て使ってくれと。
とてもcoolですね。
税制の違いで日本では不可能ですが、格好良くて好きな話です。
らいおんは、いくらでも贈与税払うし、申告も自分でやりますからお金が余って仕方ない方は連絡ください。
最後までお読み頂きありがとうございました。