前回の記事から少し時間が空いてしまいました。
何の話だったか覚えていますか?
前回の記事では、公営競技と公営くじの紹介に留まりました。
今回はタイトル通り、公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)と公営くじ(宝くじ等)には税金がかかるのか?という話です。
では、さっそくギャンブルと税金の関係性を見てみましょう。
公営競技の払戻金には税金がかかるのか?
この問いに国税庁はこう答えています。
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
ポイントは2つあり、
1つ目は
払戻金は「一時所得」である。ということ。
2つ目は
確定申告が必要となる場合があります。ということです。
併せて考えると、競馬で勝っても、競艇で勝っても、オートレースで勝っても「一時所得」の対象ではあるが、一定額までは申告の必要は無いという事です。
では、
いくら以上払戻金があれば、申告が必要なのか?
これは、一時所得の計算式で答えが出ています。
一時所得は1年間の合計で計算をし、出た所得から50万円を控除します。
次の様な計算式になります。
① 1年間の累計払戻金(的中馬券や的中舟券の合計)
② ①の的中馬券的中舟券にかかる累計購入額
(※はずれ馬券やはずれ舟券は含まない)
①-②が50万円以下の場合は申告の必要が無い
とされています。
どうせ負けてるし税金なんて関係ないわw
と思った方、ご注意ください。
注意書きにある様に、はずれ馬券は経費とは見てくれませんから、
年間トータルでは負けていても、トータルで50万円以上の「勝ち」があると申告義務が発生します。
また、競馬を毎週されている方や、複数の公営競技を楽しんでいる方なら〇〇万馬券の様な大勝が無くても、累計払戻金額-的中馬券等で50万円は超えてしまうでしょう。
そう考えると、結構多くの方が申告漏れの状態では無いでしょうか。
理不尽かもしれませんが、法律ではそうなっています。
ここまで、読んで
ん?はずれ馬券?? 経費???
何かそんなニュースを見たような??と思う方もいるでしょう。
そうですね。
数年前に、脱税で指摘された方が起こした
はずれ馬券の経費算入をめぐる裁判がありました。
と、いうか同じ様な裁判が何度かあります。
ニュースや新聞でも取り上げられた、有名な裁判での判決ですが、
その裁判では、はずれ馬券は経費になると認められました。
つまり、経費が引けない一時所得では無く、経費が引ける「雑所得」として認められたケースです。
しかし、この裁判の原告の例はとても特殊で、
通常の趣味でやっている競馬や競艇とは違い、ソフトウェア等を使用し、JRAの全レースでプログラムに基づいた方法で機械的に買う。といった様な特殊な方法で馬券を買っていました。
その点において、趣味や娯楽的な要素を取り除いた投資行為と認められたのです。
その為、所得は「雑所得」とみなされ、はずれ馬券を経費にする事が認められたのです。
しかし、今この記事を見ているあなたの競馬や競艇は趣味・娯楽の範囲にあり、ほぼ間違いなく一時所得とみなされます。
当たった分は全部足されて収入になるのに、経費になるのは的中分だけかよ!と言いたくなりますが、原則そうなのです。
ただ、実際に競馬の収支を上記の様に申告している方はプロを除いてはほとんどいないでしょう。
ネットで注文している方は履歴に残りますが、
競馬場でアナログ的に馬券を買えば、追跡は不可能な訳ですし。
あ、あと、気をつけた方が良いですよ。
Twitter等で高額の払戻金を受けた報告等をよく見ます。
税務署からお尋ねが来るかもしれませんよ?(´・ω・`)
(数名のアカウントが頭を過りましたが、画像添付は自重します)
らいおんは税務署でも公務員でもないので、他人の申告漏れなんて知ったこっちゃないですが、法律ではこうなってますよって話です。
さて、残りは公営くじ(宝くじ、ロト、totoなど)と民営ギャンブル(?)であるパチンコについてですが、記事のボリュームが大きくなりそうなので、次の記事にしたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。