
この記事を読んでいるあなたは個人事業主ですね?
いや、違うけど(^ω^)
なんて声も聞こえますが、
話の構成上、個人事業主って事にしてください。
それも、開業後、そこそこ儲かってるなぁみたいな感じの個人事業主でお願いします。
何屋さんで想像してもOKです。
さて、話に戻ると
あなたの事業は順調で利益も出ています。
確定申告もしたりなんかして、納税もしています。
すると、当然ながら
所得税って高いなぁ。とか
住民税って1年遅れてくるのか!とか
個人事業税って何!?とか
やべぇ!消費税の課税事業者になっちゃった!とか
国保料も毎年上がるなぁ・・・。とか
思う訳です。
それでも、事業は順調で納税額も増えてきた頃に、
周りの人から、法人成りしないの?節税にもなるよ?
なんて言われたりするんですね。
今回は、そんな個人事業主に向けて書く記事となります。
タイトルは「法人成りのすすめ」

法人成りとは個人事業から、株式会社などの法人組織に変更する事をいいます。
基本的には法人成りをおススメする方向で書きますが、もちろんデメリットもありますので、迷っている方の参考程度にお読みください。
まずは、もう少し「個人事業主」の税金について勉強しましょう。
個人事業主と税金
個人事業主にかかる税金の主なものは
「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」「国民健康保険」「国民年金」があります。
ここでは各種税金の申告時期や納付時期について覚えておきましょう。
■所得税
毎年1/1~12/31の収入から経費を差し引き、事業所得として申告します。
いわゆる、確定申告ってやつです。
申告時期:
毎年2月16日~3月15日の間に管轄の税務署へ申告しなければいけません。
納付期限:
原則3月15日です。(振替納税を申請していると4月20日頃)
■住民税
地方税です。お住まいの市町村へ申告・納税します。
申告時期:
基本的に自分で申告する必要はありません。
※所得税の確定申告と同時に「住民税」の計算根拠となる所得も申告する事になります。(税務署に所得税の申告をすると、自動で4月~5月頃に市町村へ回る様になってます)
納付時期:
パターン① 一括納付の場合
6月末
パターン② 4期分割の場合
第1期が6月末
第2期が8月末
第3期が10月末
第4期が翌年1月末
やっと、自動車税を払い終わった・・・。といった頃に住民税の納付書が届きます。
■個人事業税
始めて聞く方も多いのでは?
個人事業税は地方税のひとつで、儲かっている人にしか納付書はきません。
なので、払ったことない!なんて言っちゃうと、
儲かってないことがバレます。
申告時期:
所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。確定申告をしていれば自動で計算されます。
納付時期:
8月に都税事務所・支庁(県税局など)から送付する納税通知書により各納期に納めます。
原則として8月、11月の年2回
第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日
(※休日の場合はその翌日)
計算方法については後述します。
■消費税
申告義務があるのは、「課税事業者」のみです
総売上が1,000万円未満の方は「免税事業者」となります。
申告期限:
翌年3月31日
だいたい確定申告と同時に、管轄の税務署へ申告します。
納付期限:
3月31日(振替納税を申請していると4月25日頃)
■国民健康保険
申告期限:
申告の必要はありません。
確定申告をしていれば自動で計算されます。
納付期限:
6月から3月までの月末
国民健康保険料の計算が毎年4月から5月にかけて行われ、6月から翌年3月までが保険料納付期間というケースが多くなっています。自治体によっては保険料の払込期間が上記とは異なる場合もあります。
■国民年金
申告期限:
申告の必要はありません。
国民年金の保険料は一律で決まっています。
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,410円です(令和元年度)。
納付期限:
納付対象月の翌月末日
国民年金保険料の納付書は、一般的に4月前半に、1年分がまとめて届きます。(前払いすると少しお得)
一通り書いてみましたが、たくさんあってよくわかりませんので
個人事業主の税金の納付時期を表にしてみました
。(東京都の場合)

税金多すぎ\(^o^)/オワタ
書いていて、嫌な気分になったので今回も少しだけ
節税ポイントを。
記事の中で飛ばしたんですが、
個人事業税の計算方法と課税対象者は少し特殊なんですね。
まずは計算方法ですが、
【青色申告の場合】
{収入 − 必要経費 − 事業専従者給与 – 青色申告特別控除 – 各種控除※1 − 事業主控除(290万円)} × 税率※2 = 個人事業税
※1.各種控除
損失の繰越控除など
※2.
税率は3業種グループに分かれる
個人事業税には290万円の控除(事業主控除)があります。
よって、各種控除を差し引いた後の年間所得が290万円を超えた方にだけ納税義務が発生します。
なので、そこそこ儲かっている人しか課税されていません。
そして、節税ポイントは※2にあります。
最後にかける事になる税率は約70種の業種を3グループに分け、その3つのグループにより異なります。
第一種事業 5%

第二種事業 4%

第三種事業 5%

自分の営んでいるメインの事業が上記にある場合は
、その通り申告しましょう。(開業届の際に業種を書く欄があります)
さて、ポイントですが、
この個人事業税、業種によっては課税になる場合と非課税になる場合があります。
例えば、ライター・システムエンジニア・プログラマーは法定業種に該当しないため個人事業税は非課税となるんです。
らいおんが、開業届を出すとしたら、
ブログの執筆業がメインとなるため、「ライター」とか「文筆業」なんていう風に届け出ます。
そうする事で個人事業税の課税を免れる事ができます。(合法的に)
ほんのちょこっとデザインもするかもしれないし、格好いいから「広告業」や「デザイン業」で出そう!なんて思って出してしまうと、法定業種に該当し課税されてしまいます。
個人事業税は、法定業種に該当するかしないかの判断によって課税されます。
上記の業種一覧で明確に定義されている場合は、
議論の余地はありませんが、特にフリーランスに多い、「ライター・システムエンジニア・プログラマー」の方は課税を免れる可能性が高いですので、しっかりとその様に書きましょう。
都税事務所や県税事務所が法定業種に該当しないと判断すれば、個人事業税は課されません。
また、過去に納めた事業税であっても、事業内容を説明すれば還付を受ける事ができるかもしれません。
おおよそ、個人事業主の税金についてはこんなところでしょうか。
次回の記事では法人成りのメリット・デメリットに触れていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。
