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税理士や税理士事務所職員に朗報です。
令和元年6月26日、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について国税庁より通達がありました。
施行日と趣旨は以下の通り
|国税庁.png)
今回の改正点でもっとも影響が大きい点としては、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合において、スマーとフォンやタブレット、デジタルカメラなど、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点です。
撮影時の注意点
- 撮影時には担当税務署員が立ち会う
- スマホやガラケーでの撮影がOK
- 動画はダメ
- 現像が必要な機器はダメ(その場で要確認)
- 収受日付印、氏名、住所等は隠して(被覆して)撮影しなければいけない
撮影後に税務署員が画像を確認し、対象情報が写りこんでいた場合は指示に従い消去する事とされています。
なにはともあれ、今までは書き写しが原則だった申告書類の閲覧がかなり楽になりますね。
新規クライアントの獲得時、前期以前の申告書が手に入らない事もよくあります。
これで閲覧時間の大幅短縮や書き写し間違いもなくなるでしょう。
時代の移り変わりを感じます。(遅すぎです)
最後までお読み頂きありがとうございました。