皆さん、仮想通貨 儲かってますか??
決して嫌味ではありません。
らいおんだって損してるんですから。
でもね、いつか儲けたいと思って様々な投資をしている訳ですよね。
らいおんは海外に住みたいですね。旅行ブログでも書きながら、のんびり過ごしたいものです。
今回はそんな夢を思い描く投機家の皆様へ贈る 「住民税」を節約する話です。
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仮に、何かしらの投資で大儲けしたとしましょう。
数億円ぐらい。仕事辞めて、家族で海外に住みたいと思ってください。
でも、すぐには行けない事情がありますよね。
そう、持ち家などの不動産です。
これらを人に貸す or 売ってしまわないと ただただ劣化しますし、固定資産税はかかり続けます。
売りましょう。
売れました。
すると、どうなるか。
そうです。税金がかかります。
不動産を譲渡した場合、利益があれば「譲渡所得」として所得税がかかり、また翌年の6月頃には「住民税」も納付しなければいけません。
相続で手にした土地等を譲渡する場合、譲渡価格の5%しか経費として見てくれないので、ほぼ間違いなく所得が出ます。(取得価格がわかる場合は別)
さすがに、所得税はどうにもできませんが、この「住民税」どうにかなるんです。
例として、2020年の1月に仮想通貨で大儲けしたとします。
すぐに行動に移ります。
3月に仕事を辞め、7月に自宅を売却しました。
国外へ出る手続きをします。
所得税法では、次に様に定められています。
確定申告をしなければならない人が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっております。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。
所得があった以上、所得税からは逃れられません。
出国前に申告と納税をするか、代わりの人に申告と納税をお願いする事になります。
この際、仮想通貨で儲けた分も一緒に申告・納税する事になります。
※家や土地を売った譲渡所得は分離課税なので、仮想通貨の所得とは合算されませんので、税率がつられて高くなることはありません。安心してください。
さて所得税の申告と納税も済みました。
様々な手続きを終えたら、必ず2020年中に出国するのです。
なぜなら 住民税は、その年の1月1日に日本国内に居所や住民票がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものだからです。(ポイントを後述)
つまり2021年の1月1日に、日本に住民票が無ければ譲渡所得にかかる住民税は課税されません。
仮想通貨の雑所得にかかる住民税も課税されません。
※2020年中に支払うべき住民税(基準所得は2019年)は出国前に納税を済ませるか納税管理人を立てる必要があります。
どうです??非常に楽しい話ですよね。
全部皮算用ですし、実際に長期国外転出がスムーズに出来る人は 少ないと思います。
でも、知っておいて損はないと思いますよ。
細かくは書きませんでしたので、最後に住民税が課税されない為のポイントをまとめて終わりにします。
お住まいの管轄役所へ手続きを必ず行う
海外へ転出するにあたり転出の手続き(出国届を提出)をしなければ、国内に居住しているものと判断され、住民税が課税されます。
1年以上海外に居住する
海外居住予定期間が1年未満の者は非居住者となる期間はありません。 つまり、住民税が課税されます。
ワーキングホリデーはダメ
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。
注意点は以上です。これで儲ける準備は出来ましたね。
あとは儲けるだけです。
最後までお読み頂きありがとうございました。

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