らいおんは四国に住んでます。
四国の学生のほとんどは大学への進学時に県外へ出てしまいます。
もちろん、四国外から四国の大学へ進学する方もいる為、純粋な減少ではありませんが、文部科学省調べによると、四国4県全て大学進学時に学生数が減少しているという結果が出ています。
また、地方にも飲食のナショナルチェーンやコンビニ乱立の波が来ており、地元企業はアルバイトの確保が難しくなっております。
さらに、県外から入ってきたナショナルチェーンでは、関東や関西と同等の時給を出す企業もあり、地元企業はますますの苦境に立たされています。
そこで、今回の記事では地元の飲食店にフォーカスする訳ですが、
「アルバイト募集! 時給850円 まかない付き」
という募集があったとします。
まかないが付く事で、働き手側にお得感が増しますし、お店も余った食材を処理する事が出来るため、よくある福利厚生ですね。
さて、ここで本題の「まかない」の給与課税について書きます。
まかないは給料??
一定の条件を満たさない限り、現物給与として給与課税されます。
一定の条件とは?
役員や使用人(社員やアルバイト)に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額) ※3,500円は税抜き
まず(1)、ここでの食事の価格とは、
①弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額 を指します。
次に(2)ですが、
仮に20日間アルバイトに入り、1食400円のまかないを2回、食べた場合
400円*2回*20日=16,000円
半分を徴収した結果
16,000-8,000=8,000円>3,500円
半分以上を徴収している為、(1)はクリアしましたが、(2)が3,500を上回ってしまった為、給料として課税されてしまいます。
ここで注意してほしい点は、給与として課税されるのは差額の4,500円ではありません。
要件を満たしていない為、8,000円全てが給与とみなされるのです。
既に半分は支出してるのに、結局全額が給与課税されてしまう訳ですから、どうせなら最初から徴収されない方が良かった。なんて事になってしまいます。
このケースでは年間で96,000円という大きな額の給与課税になってしまいます。
後から所得税と住民税を徴収されるのは気分的にとても嫌ですね。
まなかいへの給与課税を避ける方法は?
計算方法が決まっている以上 下記の二つの条件をクリアするしかありません。
①原価の半分以上を負担してもらう。 ②利益にあたる部分が3,500円を下回る様にする。
まかないが週に1度程度なら、簡単にクリアできるでしょう。
しかし、週5でシフトに入る様な方や社員さんなら、②をクリアするのが難しくなってきます。
その場合、まかないの回数から逆算しシミュレートしましょう。
月に20日働く社員さんの場合なら
20日×〇〇円(利益部分)<3,500円となれば良い訳ですから
一食当たり175円未満の利益になれば良いという事です。
つまり原価が400円程度の食事であれば、1回あたり250円ぐらい徴収すれば大丈夫です。
これで ①原価の半分以上を負担してもらう事、 ②利益にあたる部分が3,500円を下回る様にする、 共にクリアする事ができます。
雇用主側は、徴収したまかない売上は雑収入等で計上する事を 忘れないようにしてください。
せっかくの福利厚生です。
雇用側、労働者側ともに気持ちの良い効果が生まれれば良いですね。
最後までお読み頂きありがとうございました。

にほんブログ村