はじめに
ブロガーの皆さん 日々の更新お疲れ様です。
幣ブログも再開後2か月が過ぎ、乱筆乱文ながら記事数も増えております。
また、年末も押し迫り所得税の締め日(12月31日)も近づいておりますので、今回はブログのアドセンス収入やアフィリエイトで発生した収入と税金について書いてみたいと思います。
ちなみに、googleで ブログ+␣と入力すると
ブログ 不労所得 と出てきました(笑)
ブログを始めてみて痛感しましたが、全然不労じゃないですねw今の肩こりの原因は仕事じゃなくブログなんじゃないかと思い始めました( ノД`)シクシク…
さて、今回書きたいのはこんな余談では無く、ブログで発生した所得の説明や申告方法なんですが、既に多くの先輩たちが「これでもか!」と記事を書いておられましたので、幣ブログでは簡単に専業ブロガーと兼業ブロガーでの所得の違いについて書いてみたいと思います。
なお、幣ブログは税金の心配はございませんのであしからず( ノД`)シクシク…
アドセンスやアフィリエイトで発生した収入は何所得?
事業所得もしくは雑所得です。
Googleアドセンスで得た収入も、商品紹介プログラムで得た収入も同じ扱いとなります。
では、なぜ事業所得と雑所得に分類されるのかを説明します。
ブログの所得は運営者の状態により異なる
この記事を読んでいるブロガーさんのほぼ全員が「雑所得」だと言い切って問題無いと思います。
皆さん、兼業ブロガー、もしくは主婦や学生ブロガーではないでしょうか。ブログで生計を立てておらず、本業での収入があったりブログの収入が少額だったりするはずです。
つまり、税務署から事業としてブログを行っている訳では無いと判断され、事業所得の選択が出来ず、雑所得に分類されてしまう訳です。
幣ブログの読者様の中に、すでにブログの年間収入が数百万ありブログだけで生計を立てている方がいらっしゃればすみません。あなたは事業所得です。ちょっとDMください。助けてください。
事業所得のメリットとデメリット
事業所得の読者は居ないだろうから、書くのもやめようかと思いましたが、幣ブログもいずれ事業規模になるかもしれませんから一応まとめてみましょう。
事業所得のメリット
青色申告による控除
一番はこれですね。通常必要とされる経費(通信費や電気代など)に加え、青色申告にて申告を行えば65万円の控除が受けられます。※簡易申告だと10万円
欠損金の繰越
また、青色申告で申告を行っていれば調査費用等で経費を使いすぎ、赤字になってしまったとしても、赤字を三年間繰り越すことが可能です。
事業所得のデメリット
申告書の作成に手間がかかる
雑所得であれば、通常の確定申告書への記載だけで申告が完了する為、申告書類は2ページで済みますが、事業所得となれば「決算書」が必要になる為さらに4ページ程提出資料が増えます。
また、青色申告控除にて65万円の控除を受けたい場合は
損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳など作成を義務付けられている資料がたくさんあります。
こんなものを作っている暇は多忙なブロガーさんにはありませんから、税理士に依頼する事になるでしょう。
最後に
書いてみて思う事は、所得の種類はどっちでもいいって事なんですよ。
確かに、65万円の控除はありますが、税理士に依頼するコストもかかりますしね。MFクラウド会計やfreeeみたいな会計ソフトを使って自分で会計書類を作れる人もあまりいませんし。雑所得でも必要経費(サーバーやドメイン代)はちゃんと控除できます。(領収証や記録は大事です)
また、事業所得のメリットでも書いた欠損金(赤字)の繰越ですが、事業でやってるブログで赤字なんて許されないですよね。何のためにやってるのかわからなくなります(笑)
とにかく、こんな記事読んでないでブログ書きなさいって事です。
最後までお読み頂きありがとうございました。

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