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はじめに
この仕事をしていると、クライアントの事務所に届く様々な調査やアンケートをよく目にします。
景気や雇用に対する調査 や業界アンケートなど、読まずに捨てられていくものを含めると、官民合わせてかなりの数の調査が日々行われているんだなぁと実感します。
さて、その中でも今回は経済センサスについて書いてみようと思います。
経済センサスとは
経済センサス
我が国のすべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的としています。
簡単にいうと、総務省統計局が事業所へ行っている実態調査です。経済センサスの調査には以下の二種類があります。
経済センサス‐基礎調査
基礎調査の概要
全ての事業所を対象とし、その事業所の基本的な 項目を調査します。
調査は不定期で行われており、2019年度は 2019年6月1日から2020年3月31日までの期間で実施されます。
基礎調査の調査項目
- 事業所の名称
- 所在地
- 活動状態
- 従業者数
- 事業の内容
- 法人番号
- 年間総売上高 など
経済センサス‐活動調査
活動調査の概要
活動調査は、全国の全ての事業所・企業が対象の調査で、総務省及び経済産業省が中心となって行います。活動調査を実施されることにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態が明らかになります。活動調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の行政で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されます。
活動調査の調査項目
- 従業員数
- 利益状況
- 事業別売上
- 電子商取引の有無や割合
- 設備投資の有無や金額 など
経済センサス調査は何に使われるのか?
経済センサス―基礎調査で得られたデータは統計局の運営するe-Statにて活用されています。
e-Statを使った市場調査
経済センサスの調査への対応は義務なのか?
はい。報告義務があります。
経済センサス調査は、「統計法」と言う法律に基づいて、報告の義務があります。また、みなさまに調査に答えていただかなければ、不確かな調査結果となり、誤った施策が行われることになりますので、調査にご回答ください。
統計法
以下、統計法の概要です。
【統計法】
報告義務 統計法の第13条において、調査の対象である「人又は法人に対して報告を命ずることができる。」と規定しております。
報告しないとどうなるの?罰はあるの?
報告義務を怠ると処罰される事があります。
実際に処罰された例は聞いた事はありませんが、 以下の様に規定されております。
罰則
統計法の第60条において、「報告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しており、第61条において、「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する。」と規定しております。
最後に
いきなり届く調査票や調査員の訪問に、忙しい経営者は わずらわしさを覚えます。
また、基礎調査なら簡単に記入できますが、活動調査は決算書を引っ張り出してきたりと手間もかかります。
捨ててしまいたい気持ちはよくわかりますが、罰則もある事ですし調査には協力した方が良いでしょう。また、見えを張って売上や利益を誤魔化すのもやめましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。