今年の確定申告の期限は2020年3月16日(月曜日)です。
・土日をまたぐ場合、提出期限の扱いはどうなるの?
・税務署への提出方法は?
税務書類における申請と届出の違い
税務書類には確定申告の様な決算書類とは別に、申請書や届出書があります。
知らなくても特に損をする事はないので、土日をまたいだ場合の期限を一刻も早く知りたい方はページをスクロールしてください。
では、申請と届出の違いを確認してみましょう。
税務書類における申請とは
申請とは、お伺いをたてる事です。
つまり、税務署に対し〇〇を適用して欲しいのですが?という様なお願いをする時に使用するのが申請書になります。
代表的なものとしては、「所得税の青色申告承認申請書」があります。
税務署は青色申告を推奨しており、開業年度での提出を否認される事は
まずありませんが、提出時点では未承認です。
よって、納税者サイドからの、青色申告で申告をしたいから(控除)を認めてね。というお願いの書類になるわけです。
ちなみに、青色申告承認申請書を期限までに税務署に持参・送付した場合でも、税務署からすぐにリアクションがある訳ではなく、確定申告時期までに送られてくる書類の様式等から「あぁ、青色申告用が届いているから、承認されたんだな」と知る事になります。
税務書類における届出とは
届出とは、結果を報告する事です。
つまり、税務署に対し〇〇を異動しました。という様な報告をする時に
使用するのが届出書になります。
代表的なものとしては、「個人事業の開業届出書」があります。
先にも書きましたが、結果を報告するものなので、承認も否決もありません。
届出を提出した場合は、税務署内で内部処理が行われ、届出の内容によっては
税務署より通知が送られてきます。
税務書類の提出期限

届出や申請にはそれぞれ提出期限があります。
内容により提出期限が異なる為、ここで全ての書類の提出期限を書く事はできませんが、 申請の場合は提出期限を守らないと、承認を得る事が出来い等の
ペナルティもあるので、国税庁のホームページでしっかり確認しましょう。
申請書(届出書)の名前 + 国税庁 で検索をすれば、一番上に出てきます。(様式や記入例もダウンロードも可能です。 )
土日をまたぐ場合の提出期限の取り扱い

ここからは申告・申請・届出に共通する内容ですので、 まとめて書きます。
提出期限が土日・祝日等の場合の取り扱いについては、
「翌日(税務署の開庁日)に延長されるもの」と「延長されないもの」の2つに分けられます。
翌開庁日に延長されるもの
「3月15日」などのように具体的な日時が明記されているものや「各事業年度終了の日の翌日から二か月以内」のように「○○から○○以内」と規定されているものについては、提出期限が休日等にあたる場合には翌開庁日に延長されます。
各種申告書を含む多くの書類がこれに該当します。
翌開庁日に延長されないもの
提出期限が「課税期間の初日の前日まで」あるいは「支払日の前日まで」など、「○○の前日まで」と規定されている書類については、提出期限が休日等であったとしても期限は翌開庁日に延長されません。
消費税関連の届出書のほか、法人税の青色申告承認申請書などがこれに該当します。
さきほど、個人の青色申告承認申請書は期限が延長される。と書いたばかりですが、法人の青色申告承認申請書期限は提出期限が休日であっても延長されません。
【個人】青色申告承認申請書は、提出期限が3月15日と具体的な日付が明記されている為、提出期限日が休日だった場合は延長されますが、【法人】青色申告承認申請書は、提出期限が事業年度開始の日の前日までとされているからです。
提出期限の定められ方によって異なるので、覚えておきましょう。
覚えたくない方は余裕を持って提出する様にしましょう。
税務署への提出方法と受付日
税務書類を税務署へ提出する場合、三通りの方法があります。
それぞれの方法と受付日の違いを確認しましょう。
e-Tax(イータックス)で電子申告する

e-Taxは国税庁が開発し運営する国税電子申告・納税システムです。※地方税はel-TAX(エルタックス)
e-Taxで送信した場合は、送信後に通知される「即時通知」及び「受信通知」に表示された「受付日時」が提出日時となります。
送信後は念のため、受付結果(受信通知)を確認しましょう。
e-Taxの利用可能時間
1.通常期 ・月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。) 24時間 (注)休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始します。 ・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日(12月を除きます。) 8時30分~24時 2.所得税等の確定申告時期 ・全日(土日祝日等を含みます。) 24時間(メンテナンス時間を除きます。)
郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する

郵送で提出する場合、提出日は郵送した日なのか(発信主義)、税務署に到達した日となのか(到達主義)という問題があります。
しかし、平成18年度の税制改正において、到達主義の原則を維持しつつ、納税者と税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正し、納税者利便の向上と円滑な申請ができるような環境を整備する為に、納税申告書や提出時期に具体的な制約のある書類については、一部を除き発信主義を適用することとされました。
よって、提出期限を意識しなければならない書類については基本的に「発信主義」と考えて良いでしょう。
提出期限の当日、既に17時を過ぎて税務署が閉まっていたとしても、夜間営業をしている郵便局で、当日付けの通信日付印(消印)をもらって郵送すれば期限内の提出とみなされます。
なお、ゆうパックはこの限りではありませんので、必ず封筒やレターパックを使用しましょう。
住所地等の所轄税務署の受付に持参する

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
税務署窓口での提出した場合は、当然、提出日が受付日になります。
時間外文書収受箱(夜間ポスト)への投函
申告期限当日の23時59分を過ぎ、期限日消印も貰えなくなっても、まだ諦めてはいけません。
税務署に設置されている時間外収受箱へ確定申告を投函した場合、翌日に税務署の職員が回収するまでの間に投函された確定申告書は期限内申告になります。
回収時間は明記されてはいませんので、確実とは言えませんが、 明朝までに投函しておけば期限内申告とみなされるケースが多いです。
まとめ―余裕を持った申告をしよう
様々な税務書類の提出方法を記載しましたが、 どんな税務書類もある程度の検討が必要です。
提出書類に不備があり申請が承認されない!などという事がないように、なるべく期限に余裕を持って提出するようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。