■ふるさと納税をしている方で他に一時所得のある方
ふるさと納税の返礼品は一時所得の課税対象

節税の為にしたふるさと納税で、貰った返礼品に税金がかかるなんてそんなバカな!と憤る読者の姿が目に浮かびます。
お礼なんだから課税はおかしいでしょ!と言いたくなる気持ちも解らなくもないんですが法律で決まっています。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、 所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
国税庁HPより引用しましたが、この通りふるさと納税の返礼品は所得税の課税対象です。
多くの方がふるさと納税をやっていると思いますが、返礼品を貰って申告をした人なんてほとんどいないし、聞いた事もないでしょう。
それは何故でしょうか?
一時所得には50万円の控除がある
一時所得の額は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
で計算されるため、50万円以上の利益が無ければ納税は発生しないからです。
50万円以上の利益が発生する条件を考えてみましょう。
でもその前に、そもそも返礼品っていくらなんでしょうか?
ふるさと納税の返礼品の金額は寄付額の3割程度
2017年4月、総務省がお礼の品に関する通知を全国の自治体に対して発表しました。
主にお礼の品の返礼率(還元率)を3割以下に統一しましょう。といったものです。
その事から、ふるさと納税の返礼品の金額は3割で計算すれば良いとされています。(定価がある物や商品券など金額がわかるものはその金額)
つまり、10万円のふるさと納税の返礼品は3万円程度ということです。
では、改めて50万円以上の一時所得が発生する条件を考えてみましょう。
167万円以上のふるさと納税で一時所得が発生
500,000 ÷ 0.3(3割) =1,666,666円
この計算式から167万円以上ふるさと納税をすると一時所得の特別控除枠を超える為、納税が発生する可能性があるという訳です。
なんや、全然関係ないやんけ('Д')
って思いましたね?
確かに167万円もふるさと納税をしている高額所得者は、こんなブログ読んでないでしょう。
でも、ある程度のふるさと納税額でも、一時所得の特別控除額を超えてしまう事もあるんです。
それは次の様なケースです。
一時所得は合算される
一時所得の特別控除額は年間トータルで最大50万円であり、ふるさと納税の返礼品以外にも一時所得があれば控除額を超える可能性があります。
例えば、懸賞やクイズの賞金は一時所得であり宝くじとは異なり税金がかかります。
同じ年に懸賞で50万円が当たって、一時所得の控除額内だから税金はかからないと安心していた方が、ふるさと納税を20万円分したとすると、約6万円(20万円の3割)の所得が発生する訳です。
他にも競馬や競艇、パチンコで儲けた(勝ち額の合計)も一時所得の対象です。(申告している方は、ほぼ居ないでしょうけど念のため。)
税務署はふるさと納税額を把握している
税務署はふるさと納税をした方の情報と金額を掴んでいます。
ふるさと納税を受け取った自治体から税務署へ情報が集まるからです。
多額のふるさと納税をした方には税務署よりお尋ねが来る可能性は高いので、心当たりがある方は確定申告の際に寄付金控除と共に一時所得の申告も忘れないようにして下さい。
まとめ
■ふるさと納税の返礼品の金額の目安はおよそ3割
■一時所得には50万円の特別控除額がある
■一時所得は合算されて計算される
■税務署はふるさと納税の金額や情報を掴んでいる
ほとんどの方には影響の無い話ですが、こんな話もあるって事です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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